エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は、登記に必要な証明書の取得のために朝から江東区役所に来ております。

 

かなり前にお亡くなりになった方の相続登記が未了であったために通常なら取得できる証明書が取得できず、例外的な書類を手配するということになりました。

 

もちろん最終的には登記が出来ないということは無いと思いますが、相続登記はお早めにしておいて頂くと良いのではないかとお勧め致します。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「学生ローンの借入先がある場合には、学生ローンの会社は個人再生に反対するのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「学生ローンだから反対するとまでは言えないようです。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

そこで、これから個人再生の手続をしようという場合は、ご自身のお借入先が個人再生に同意してくれるのかどうかというところも気になるところですよね。

 

学生ローンはまさに大学生などの学生向けの貸付をしている会社なのですが、何となく怖いイメージをお持ちの方もいらっしゃることと思います。

 

しかしながら、これまでの事例によると、学生ローン債権者だから全て個人再生に反対ということはありませんので、少なくともこの点はご安心頂ければと思います。

 

学生ローンからの借入も残っている、という方もまずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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