自己破産の際に、支出の内容についても裁判所に注意をされることがあるのですか?
記事投稿日時:2018年08月18日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日は、ご依頼者様の個人再生申立に同行するために、水戸地方裁判所へ行ってまいりました。
東京まで中央線で行けば、東京から特急で行けるということで、思ったよりも時間がかからずに行くことが出来ました。
本当に受付だけだったので、郵送で申立しても良いような気もするのですが、やはり一区切りということで申立は裁判所に行っておきたいところではありますよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に、支出の内容についても裁判所に注意をされることがあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「あまりにも不必要な支出がある場合には指摘をされることがあります。」
です。
自己破産の申立は、何でも認められるというわけではなく、処分するべき財産は処分し、免責不許可事由がないかを調査し、ということである程度の審査を経て認められるということになっています。
その審査の一環として、現在の収支状況を示し、中長期的に支払いが不能である、ということの理解を求めるために、自己破産申立前数か月分の家計簿を提出することになっていますね。
この家計簿はある程度詳しく書かなければならないので、少なくとも自己破産の申立に行くまでは、毎月の支出をある程度記録しておく必要があります。
そこで、この家計簿の中身についても裁判所の審査の対象になるのか、というと、これはもちろん審査の対象になります。
あまりにも高額な食費、遊興費、娯楽費などが支出に載っている場合、それらの削減をすれば中長期的に支払い不能とは言えないということもあるからですね。
ですから、極端に支出を削る必要はないものの、自己破産の手続中は、生活を見直して、削るべき支出は削って、裁判所も自己破産に理解を示しやすい家計状況にするということも大事ですね。
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