エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球埼玉西武ライオンズの菊池雄星投手が今シーズン終了後にポスティングを利用してメジャーリーグに挑戦するとのことですね。

 

今シーズンはここまで9勝2敗とエースの活躍を見せていますし、チームも首位を快調に走っていますので、このままリーグ優勝ということになれば、周りも納得して送り出せる環境になりそうですね。

 

西武は本当に主力がどんどん出ていくチームですが、それでもクリーンナップは2段構えのもの凄い打線を組めますし、昔からいいチームですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンの借り換えをしていても、家を残した個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

この住宅資金特別条項の利用には色々と要件があるので、まずはご相談にお越し頂き、要件を満たすのかの確認をして頂きたいところではありますが、住宅ローンの借り換えをしていることは基本的にはこの住宅資金特別条項の利用に対する障害にはなりませんので、まずはご安心頂ければと思います。

 

金利等の条件の都合で、当初の住宅ローンを借り換えるということは少なからずあることと思いますが、問題になってしまうのは、借り換えの際に住宅ローン以外の負債があり、それも合わせて借り換えてしまうような場合ですね。

 

例えば、住宅ローンが2000万円、カードローン等が200万円ある状態で、住宅ローンのような扱いで2200万円を新たに借りて、既存の住宅ローンとカードローンを完済した、というような場合です。

 

このような借り換えを行ってしまうと、借り換え後の2200万円は純粋な住宅購入等資金ではない、ということになってしまい、住宅資金特別条項が使えないということになります。

 

この点、再生委員の先生によっては、借り換え時の資料の提出を求めるなどの方法できちんと証明するようにという指導が入る場合もありますので、借り換えをしている場合は出来る限りこのような資料も用意したいところですね。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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