エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日の甲子園では、秋田金足農業の吉田投手が完投勝利でチームはベスト16に進出しましたね。

 

いいピッチャーだと思うので余計に投げ過ぎなところが気になるのですが、昨日の試合も154球。2試合で311球投げているそうです。ちょっと多いですよね。

 

勝ち上がるにつれて、登板間隔も短くなりますし、高校最後の夏と思うと力は入りますので、難しいところではありますが、選手の今後も考えると、せめて大会期間を延ばすなどして登板間隔を空けられればな、と思う次第です。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅金融支援機構の住宅ローンを借りていても家を残した個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

最近は、フラット35などもうまく活用して、まだまだ住宅ローンの中心にいる住宅金融支援機構ですが、何となく国が絡んでいそうなので、住宅金融支援機構から住宅ローンを借りている場合も家を残した個人再生が出来るのか、という点についてご心配されている方もいらっしゃいますね。

 

結論から申し上げれば、この点については全く問題ありませんので、安心してご相談頂ければと思います。

 

住宅金融支援機構の住宅ローンも民間金融機関と同じ住宅ローンですし、住宅金融支援機構だからといって特別の権利があるわけでもありませんから、特に何か注意すべき点があるわけではなく、遅れなく払っていること、住宅ローン以外の担保が付いていないこと、自分ひとりで個人再生をしたい場合は、住宅ローンは自分が借主の分だけであること、などを確認して頂ければ大丈夫ですね。

 

住宅資金特別条項を使った個人再生には色々と要件もありますので、まずはご相談頂き、要件を満たしているか、一緒に確認して頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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