自己破産の費用に法テラスの法律扶助を使いたい場合はどのような手順で申し込むのですか?
記事投稿日時:2018年08月13日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
お盆期間中、道路の渋滞、帰省の電車の満員情報など、移動するのにも一苦労の日々ですね。
それでも、移動は昨日、一昨日あたりで済ませて、今日は地元でゆっくりという方も多いことと思いますので、またUターンに備えてゆっくりお休み頂ければと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の費用に法テラスの法律扶助を使いたい場合はどのような手順で申し込むのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「当事務所にご依頼頂く場合は、当事務所に直接ご相談にお越し頂ければ大丈夫です。」
です。
自己破産等の債務整理をする場合、一定の収入要件を満たせば法テラスの法律扶助制度を利用することが出来ますね。
法律扶助制度とは、我々のようなものの費用を、国の機関である法テラスが立替払いをしてくれるというものですので、費用が理由でご相談をためらっておられる方にとっては使えると便利な制度であろうと思います。
この法律扶助制度の利用手順ですが、各地の法テラスの事務局にご相談に行かれてももちろん大丈夫ですが、当事務所のような法テラスの指定事務所になっている事務所に直接ご相談頂き、当事務所経由で法律扶助に申し込むことも出来ますので、ご相談までの期間などを考えても、このような手順の方が督促停止までの期間が短くて済むと思いますから、ご検討頂ければと思います。
もちろん、法律扶助制度が使えないという方もご費用は分割でご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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