エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は、ご依頼者様の裁判所の手続に同行するために朝から横浜地方裁判所川崎支部に向かっております。

 

川崎支部はJR、京急の川崎駅から結構歩くので、川崎駅前で少し休憩してこの記事を書くことにしましたが、川崎駅前は朝からどこも混んでいますね。

 

コンビニも妙に並ぶし、マクドナルドも妙に並ぶし、トイレは雨漏り工事中で使えないし、と今日の運勢が気になるところですが、朝が運気の底と理解して、時間が経過するにつれて良くなっていくことを祈りたいと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中は車の運転を制限されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「そういうことはありませんが、運転するのであれば任意保険に入っておくと良いですね。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

この支出は、毎月の定期的なものはもちろん、個人再生が認可された場合の支払が不可能になるような突発的な出費があるかどうかももちろん裁判所等の気になるところですね。

 

そこで、車に乗るということは、日々の暮らしを便利にするものではありますが、きちんと考えれば、それはいつもご自身が加害者になる交通事故と隣り合わせの生活ということになりますので、やはり交通事故に備えた損害保険には入っておいて、突発的な出費を回避するということも必要なのではないでしょうか。

 

車と事故は切っても切り離せませんので、自分だけは大丈夫と過信せずに、備えをきちんとしておいて頂けると良いとお勧め致します。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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