他人の借入の保証をしていると自己破産に影響がありますか?
記事投稿日時:2018年08月05日日曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今日から夏の高校野球甲子園大会が始まりますね。
テレビ、ラジオだけでなく、インターネット、スマホアプリでも中継が見られるので便利ですから、注目の試合はチェックしたいところですよね。
やはり今年の注目は大阪桐蔭ということになろうかと思いますので、大阪桐蔭の試合はチェックしておきたいところではないでしょうか。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「他人の借入の保証をしていると自己破産に影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「その保証債務も自己破産の手続に含める必要があります。」
です。
自己破産の手続の大きな目標は、支払義務の免責にあるというところなので、自己破産の手続をされる方が支払義務のあるものについては、自己破産の手続に含める必要が出てきます。
ご自身でお借入になったものをこの自己破産の手続に含めるのを忘れるということはあまりないような気がしますが、どなたかの借入の保証人になっている場合に、それを含め忘れるということはありますので、これには十分注意が必要ですね。
含め忘れた場合は、その含め忘れた保証債務(負債)については免責の対象外とされてしまう可能性がないこともないので、ご注意頂ければと思います。
なお、保証債務を自己破産の手続に含めると、ご自身の保証債務の支払義務はなくなるのですが、お借入をされているご本人からすると保証人がいなくなってしまうことになるので、お借入先に対して保証人の差し替えを求められたりすることがあろうかと思います。
ですから、可能であれば、事前に関係先には自己破産の意思を伝えておき、いざ手続を始める際に無用の混乱を招かないようにしておきたいところではないでしょうか。
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