エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は関東にも台風接近中というか、普段と逆回りの台風なので、強い勢力のまま関東を直撃するコースで台風が迫ってくるということで、警戒を強めなければなりませんね。

 

こんな日は不要不急の用事は延期するなど、事故を予防することも大事ですよね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「債権回収会社から訴えられた場合は、まずは自分で裁判に対応した方が良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「出来れば、訴状をお持ちになって、まずはご相談にお越し下さい。」

 

です。

 

 

世の中には、債権回収会社というものがありまして、債権回収会社の業務は、消費者金融等から債権を買い取って回収したり、消費者金融等から委託を受けて回収代行をする、というものですね。

 

ですから、債権回収会社から督促が来ても、ご本人の中では、「こんなところから借りていないし、架空請求かもしれない。」というイメージになってしまうこともあろうかと思います。

 

ということで、債権回収会社からの督促を放置していると、債権回収会社から裁判所に訴訟を起こされて、裁判所からご自宅宛てに訴状や支払督促が届くということもしばしばありますね。

 

ここでの対応ですが、慌てて債権回収会社に電話をしたり、裁判所の期日に出廷して分割払いの交渉をしてしまわぬように注意したいところですね。

 

というのも、債権回収会社が扱う債権は、いわゆる焦付き債権が多いので、最後の返済から5年が経過しているものも多く、そういった場合は条件を満たせば消滅時効の主張が出来るからですね。

 

消滅時効の主張が認められれば、そのお借入の支払義務がなくなることになる、という今後に向けてはかなり大きな効果がありますので、まずは訴状をお持ちになってご相談頂き、消滅時効の主張が出来るかどうか、確認するところから始めたいですね。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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