エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今朝の立川は若干風が涼しくなりまして、異常な暑さからは少しずつ解放されつつあります。

 

といっても、まだまだ7月末ですからあと2カ月くらいは暑いことと思いますので、油断せずに体調管理に気を配りたいものですね。

 

平日最終日、頑張りましょう。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をすると、自己破産手続が終わった後に取得した財産も没収されてしまうのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

自己破産は、負債の免責の手続だけではなく、財産の清算の手続であるという側面もありますので、自己破産のお手続の際に持っている一定の財産は、自己破産のお手続の中で換価処分され、そのお金は債権者に平等に分配されるということになっています。

 

ということで、自己破産の申立を検討しておられる方は、どの時点で持っている財産が処分されるのか、どのくらいの価値の財産が処分されるのか、ということは気になるところですよね。

 

まずは、どの時点で、ということですが、これは、破産手続開始決定の時に持っている財産、とされていますね。ざっくりと申し上げれば、自己破産の申立を裁判所に行う時点、ということです。

 

つまり、自己破産の開始決定が出た後に新たに取得した財産や自己破産の手続が終了した後に新たに取得した財産については、換価処分の対象にはならない、ということになります。

 

ですから、自己破産の手続が無事に終わった後も、一生財産没収のご心配をしなければならないということではありませんので、この点はご安心頂ければと思います。

 

一方、書類が集まらないなどの理由で、自己破産のご相談から申立までの期間が長くなってしまった場合に、その間に取得した財産は、自己破産の申立時点で持っている財産に含まれてしまい、処分の対象になることがありますので、やはり自己破産などの債務整理の手続をすると決めたら、出来るだけ速やかに準備をして、申立に行くことが肝要ですね。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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