自己破産の際に借入理由が浪費であることはどのように認定されるのですか?
記事投稿日時:2018年07月21日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人の上原投手がトリプル100を達成したとのことですね。
100勝、100ホールド、100セーブのトリプル100を達成したのは日本では初、メジャーリーグでも上原投手の他に1人しかいないそうです。
長い期間、役割が変わっても活躍し続ける上原投手ならではの記録です。
記録達成後の上原投手の手記は何度も読み返したくなりますね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に借入理由が浪費であることはどのように認定されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「クレジットカードの利用明細や借入当時の生活状況はある程度の判断材料になるようです。」
です。
自己破産の申立の際にひとつのハードルになるのが免責不許可事由でして、この免責不許可事由の中には、借り入れが増えた理由が浪費であることが含まれていますね。
では、浪費による借入であった、ということはどのように認定されるのか、というと、まずはクレジットカードの利用履歴ですね。
クレジットカードの利用履歴は、クレジットカード会社から開示されることが多いのですが、開示された場合は自己破産の申立書の添付資料として裁判所に提出しますので裁判所も目にすることになります。
この利用履歴の中に、百貨店や飲食店等での高額な利用が含まれている場合は浪費が疑われることになりますね。
また、実家暮らしの間にお借入が増えた、という場合にも、一般論としては実家暮らしの時には家賃や食費などで高額の生活費がかからないだろうということで、浪費の可能性があるという目で見られます。
上記のような事情はあるけれども、例えば、実家暮らしではあったものの生活費は親ではなく自分が負担していて、そのために借入が増えた、などの事情がある場合は、そういった事情を陳述書にまとめて、裁判所に事情を分かってもらう努力は必要ですので、そのようなご事情がある場合は、ご相談の際に仰って頂ければ幸いです。
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