相談に行く前に住宅ローンの返済が遅れていると家を残した個人再生は出来ませんか?
記事投稿日時:2018年07月17日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手のユヴェントス入団が正式発表されまして、入団会見も開かれましたね。
移籍金131億円というもの凄い金額が動いていますが、やはりスーパースターの移籍にはこれが付き物です。
30台に入ってからの4年契約というのもクラブの期待の高さを示していますし、どんな活躍をしてくれるのか、楽しみになりますね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「相談に行く前に住宅ローンの返済が遅れていると家を残した個人再生は出来ませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご相談後に遅れが取り戻せれば大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながら、この住宅資金特別条項が使える要件のひとつに、住宅ローンの返済は遅れていないこと、というものがありますので、ご相談前に住宅ローンの返済が遅れているという場合は注意が必要ですね。
ご相談前に住宅ローンの返済が遅れている場合は、原則として個人再生の再生計画の中で、その遅れを取り戻す計画を作り、実行していくのですが、この場合は、事前に住宅ローン債権者との協議が必要になりまして、これがなかなかうまくいかないというケースもなくはありません。
ですから、本来的なやり方とは違うのですが、ご相談にお越し頂いて、クレジットカード等の返済が停止されたら、その浮いた分のお金で住宅ローンの遅れを早めに解消してしまうというのも一つの手です。
偏波弁済の問題も生じますので、最善策というわけではありませんが、偏波弁済になることの影響が小さい場合は、検討すると良い手なので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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