自己破産の際には、リースしている車は引き上げられるのですか?
記事投稿日時:2018年07月13日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は、プロ野球のオールスター第一戦が開催されますが、心配されていた中日の松坂投手は登板できる状態まで戻ってきたとのことですね。
怪我明けですし、オールスターで選手もいっぱいいますし、1回限定など、無理しない範囲で、とは思いますが、それでも活躍には期待してしまいますよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には、リースしている車は引き上げられるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
自己破産の申立の際には、いわゆる負債は全て債権者として裁判所に届け出て、全ての負債について免責を求めるということになりますね。
この負債の認識については、最初にご相談に来られる際に、○○は違うだろう、と、ご自身の中で負債ではないと思っておられるものを除外してお借入先を申告される方もいらっしゃいますが、通帳等の記載を見て、それらへの返済がある場合は、申立前に当事務所からご指摘申し上げることになろうかと思います。
比較的多くあるのが、会社からの借入、1回払いのクレジットカードショッピング利用、奨学金、そして車のリースですね。
車のリースというと、レンタル料を払っているようなイメージの方も多いと思いますが、残念ながらこれは負債に含まれますので、リース会社も債権者に入れて、車はリース会社に返却ということになります。
ですから、どうしても車は手元に残す必要がある、という方は、債務整理の方針を任意整理にするなどの方法を検討する必要がありますが、毎月の返済が出来そうかということにもかかわる話ですので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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