個人再生をする際に、税金の滞納があったらどうすれば良いですか?
記事投稿日時:2018年07月12日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーワールドカップ日本代表の植田選手が、ベルギー1部のチームに完全移籍で大筋合意したとのことですね。
ベルギーとはワールドカップで対戦しましたから、ベルギーの関係者の方も日本チームをよく見ていたと思いますし、親善試合のパラグアイ戦でいい活躍をしたのが目に留まったのでしょうか。
やはりワールドカップ直後は移籍のチャンスですから、実現して欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生をする際に、税金の滞納があったらどうすれば良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも分納相談の話し合いはまとめておきましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生の申立時に税金の滞納がある場合は、この滞納分は個人再生をしても減額されないので注意が必要ですね。
むしろ、この滞納分の支払方法について市役所等と分納についての話し合いをして、毎月いくらずつ払うなどの分納計画をまとめておくことが再生計画認可の可否に大きくかかわることもありますので税金の滞納がある場合には注意が必要です。
税金の滞納は結構怖いものでして、ある日突然、預金や保険に差押をかけてきますので、保険はともかく、預金を突然差し押さえられると、せっかく認可された再生計画の支払に支障が出ることがありますね。
ですから、そうしたことをあらかじめ避けるために、税金滞納がある場合は、分納相談をまとめておくということが個人再生の第一歩でもありますから、大変ではありますが、この点は早めに手を付けて頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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