個人再生の際にネット専業銀行の通帳はどのように提出すれば良いですか?
記事投稿日時:2018年07月03日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は、何となくいつもの時間に立川を歩いている方が少ないような気がするのですが、皆さんワールドカップ見てて時間がずれたんでしょうかね。
しかし惜しかったですね。強豪国相手にリードしている時の試合運びがベスト8への宿題ということでしょうか。
そのあたり、日本対ベルギーの前にやっていたブラジル対メキシコのブラジルは華麗でしたよね。
しかし、ベルギーを一旦は追い詰めるナイスゲームを見せてくれた選手たちには感謝感謝です!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の際にネット専業銀行の通帳はどのように提出すれば良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「PDFでダウンロードして出しましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生のお手続をするためには、色々と裁判所に提出する書類を用意する必要があるのですが、その中に銀行の通帳がありますね。
多くの裁判所で、申立前2年分の通帳履歴を提出するようにという指導がなされていますので、個人再生の申立時点で保有している銀行口座については、2年分の取引履歴を集めるようにしましょう。
この2年分の取引履歴は、紙の通帳がある口座については紙の通帳なのですが、ネット専業銀行ですと概ね紙の通帳は発行されていません。
その場合にどうするか、というと、ネット専業銀行にパソコンでログインをして、過去2年分の預金の取引履歴を印刷して頂ければ大丈夫です。
印刷というかダウンロードの形式については、CSVや画面の印刷というものではなく、PDFで出すのが望ましいことが多いですから、詳しくはご相談の際にお問い合わせ頂ければと思います。
今後支払いをしていく手続である個人再生の場合は、少しでも返済の手間を減らすためにもネットバンクは有効活用したいところですから、1つ持っておくと良いかもしれませんね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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