借入事情が全て浪費の場合は自己破産は出来ないのですか?
記事投稿日時:2018年06月28日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今夜、日本はサッカーワールドカップのグループリーグ最終戦、ポーランド戦を迎えますね。
引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まるとあって、なかなか緊張の一戦ですが、報道によると、過去2試合からスタメンを大幅変更する可能性もあるとのこと。
これを実現したら、西野監督はかなりの勝負師ですよね。
果たしてどんなメンバーで今夜を迎えるのか、注目して応援しましょう。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借入事情が全て浪費の場合は自己破産は出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご事情にもよりますが、一般論としてはなかなか厳しい判断になりがちです。」
です。
お借入の返済が出来なくなった場合の処理として、まず考えられるのは、一般的によく知られている自己破産だと思うのですが、お借入事情の全てやほとんどがギャンブルやお買い物といった浪費の場合は少し注意が必要ですね。
自己破産の制度には、免責不許可事由と裁量免責というものがありまして、浪費で出来たお借入で自己破産をしようとすると、基本的にはこの免責不許可事由があるとされてしまうと考えた方が良いですね。
免責不許可事由とは、その名の通り、自己破産をしてもお借入の返済義務がなくならない(免責されない)事情ということですので、これが有るとされてしまうと、自己破産の最大の目的である免責が得られません。
一方、裁量免責というのは、免責不許可事由はあるけれども、真摯な反省や今後の生活再建の見込みなどのご事情を考慮して今回は免責をしましょう、という裁判所の判断ですので、ギャンブル等の浪費があるから全て免責されないというわけでもありません。
ということで、浪費の程度が著しい場合は、自己破産の手続に破産管財人の先生がついて、免責不許可事由の有無と裁量免責の可否を判断されることになりますが、もちろん免責不許可になってしまう可能性もありますので、そうなることが不安な場合は、免責不許可事由のない個人再生の手続をすることもご検討頂くと良いと思います。
個人再生の場合は、一部返済をすることになりますので、ある程度安定したご収入というものは必要になりますが、免責不許可事由がないというのはお手続をするうえでお気持ち的には結構大きいのではないかと思います。
自分はどうしたら良いかわからない、という状態でももちろん大丈夫ですので、何とかしなければ、という状態にある方も、まずはお気軽にご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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