過去の通帳を捨ててしまっていると自己破産は出来ませんか?
記事投稿日時:2018年06月27日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーワールドカップでは、アルゼンチンが逆転でのグループリーグ突破を決めましたね。
不振の批判を一身に受けていたようなメッシ選手が鮮やかな先制点を決めて、追いつかれても終了間際にロホ選手のこれまた鮮やかなゴールで勝ち越し。
最後の1歩まで諦めない、という強い気持ちを感じますよね。
決勝トーナメント1回戦はフランスとの対戦ということで、決勝トーナメントらしい好カードになりますが、崖っぷちから逆転したアルゼンチンを何となく応援しています。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「過去の通帳を捨ててしまっていると自己破産は出来ませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産の際には、各裁判所が定める期間の通帳のコピーを提出する必要があるのですが、概ね、裁判所に申し立てをする日から数えて1年間とか2年間とか長い期間遡る必要があります。
紙の通帳を使っておられる場合は、記帳が進んでいくと通帳を繰越することになるのですが、自己破産の際にはこの繰越前の通帳が必要になることもあります。
では、そういった繰越前の通帳を捨ててしまっている場合は自己破産の手続が出来ないのかというとそんなことはありませんので、この点はご安心頂ければと思います。
銀行等の金融機関に行けば、繰越前の通帳の必要部分の取引明細を発行してくれますので、繰越前の通帳を破棄してしまっているという方は、この取引明細を取り寄せて頂ければ大丈夫です。
一方、金融機関によっては、この取引明細の発行のために結構な金額を請求してくるところもありますので、まずは古い通帳がないか、ご自宅の中をくまなく探して頂き、余分なコストがかからないようにして頂くと良いのではないかとお勧め致します。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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