自営業者が自己破産をする場合、廃業して他で働くことは出来るのですか?
記事投稿日時:2018年06月25日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー、ワールドカップ、グループリーグの日本対セネガルが昨夜行われましたが、セネガル強いですね。。
確かに日本のミスらしきものもありましたが、速く強いという素晴らしいチームであると思います。
そんなセネガルに引き分けたということで、グループステージ突破の可能性をいい条件で遺しました。
次のポーランド戦に引き分け以上で突破ということだそうなので、また頑張ってほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自営業者が自己破産をする場合、廃業して他で働くことは出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
昨今は、フリーランスの時代になりつつあるということもありまして、自営業をされているという方も増えてきていますね。
一方、自営業をしていると、会社員の時のように毎月安定的に収入が保証されているというわけではないので、収入が少ないときに借入で補填をして、それが積み重なってくるということもあろうかと思います。
そうした場合は、自営業の方でももちろん自己破産の手続は出来ますし、自己破産の手続をすることを決めたタイミングで自営業をやめて、勤め人として働き始めるということは問題なく大丈夫ですので、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。
ただ、自営業として力を尽くしてきていると、辞めるタイミングというのは本当に難しいところではありますので、じっくり検討したいこととお察し致します。私も同じ自営業ですので、よろしければご相談頂いて、一緒により良い今後のためのより良い方法を考えましょう。
自己破産について、
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おありになる方も、
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