個人再生の申立では、借入事情は一切聞かれないのですか?
記事投稿日時:2018年06月22日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今日の東京は気温が30度近くまで上昇するということで、なかなか厳しい天気になりそうですね。
それでも梅雨のジメジメに比べればまだ良いとは思いますので、平日ラスト1日乗り切りたいところではいないでしょうか。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の申立では、借入事情は一切聞かれないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「今後の返済が可能かどうか、の審査の一環としては聞かれます。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。
ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。
ということは、個人再生では借入事情は一切聞かれないのかというとそうではなく、今後返済が可能かどうかの審査の一環としては聞かれますので、申立前にきちんと借入事情をまとめておくことは大事ですね。
例えば、ギャンブルでできたお借入なのであれば、今後はギャンブル自体をやめる決意があるのかどうか、ということを確認するのも個人再生後の支払が可能なのかどうかの審査には必要ですので、免責不許可事由がないからといって借入事情を全く聞かれないということではないのでご注意頂ければ幸いです。
もちろん、個人再生の申立書の作成段階で、私と打ち合わせして頂きながら借入事情はまとめていくものですので、一人で全てまとめなければならないものではないですから、この点はご安心頂いて、ご相談頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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