給与の前払い制度を使っていると自己破産の際に問題になりますか?
記事投稿日時:2018年06月21日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーワールドカップでの初得点を挙げた大迫選手ですが、大迫半端ないって、が今年の流行語大賞にノミネートされるのではないか、という話まで持ち上がっているそうですね。
大迫半端ないって、は大迫選手の高校時代に誕生した言葉ですが、生みの親というか、この言葉を発したご本人には今のところインタビューなどは行われていないのではないかと思います。
ネットの情報によると、大手企業にお勤めという話もあるので、気軽にテレビカメラの前には立てないのかもしれませんね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「給与の前払い制度を使っていると自己破産の際に問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大きな問題にはなりませんが、できれば給与は月1回で生活するようにリズムを整えたいところです。」
です。
企業の中には、従業員の給与を原則月1回としながらも、週に1回まで、などの制限を付けて前払いが出来るようにしているというところもありますね。
急な出費などに対応するためにはかなりありがたい制度だと思いますので、ご利用されている方もいらっしゃると思いますが、この前払いを使っていると自己破産の際に問題になるのかということをご心配しておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際のところは、給与の前払いは厳密に言えば会社からの借入ではなく、ご自身が働いた分の給与を労働の提供後に貰っているだけなので、自己破産手続には大きな影響を及ぼさないというご理解で差し支えありません。
一方、自己破産の際に裁判所に出す家計簿の収入欄には、その家計簿の起算日から締め日までに週払い等で受け取った給与の額を正確に記載しておかないとならないという点だったり、いわゆる日銭生活をしていて、本当に自己破産後に生活が再建できるのか、という更生可能性の部分で裁判所もやや気にするところがあることもあるようですので、可能であれば週払いはやめて、給与は月1回、それを計画的に使う、という生活に切り替えられればより良いですね。
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