ボーナス支給直後でも個人再生は出来ますか?
記事投稿日時:2018年06月16日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーワールドカップは大注目のポルトガル対スペインが行われ、3対3のドローという結果になりました。
ロナウド選手はハットトリックしますし、スペインは1回逆転しますし、という凄い試合だったので、今日は寝不足の方も多いのではないでしょうか。
私は幸か不幸かしっかり寝てしまいましたので、ネットの動画でハイライトを見ただけですが、ロナウド選手に負けず劣らずナチョ選手のミドルもカッコいいですよね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ボーナス支給直後でも個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「ボーナスの行方がはっきりしていれば特段の問題はありません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで6月といえばボーナス支給月である、という方も少なくないと思いますが、ボーナス支給直後だと自己破産や個人再生といった裁判所の審査がある債務整理は出来ないのではないかというご心配をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この点については、実際のところ、支給されたボーナスが今どうなったのか、というボーナスの行方がはっきりしていれば大きな問題にはならないというご理解で差し支えありません。
例えば、ボーナスは全て返済に充てた、というのであれば、債権者から出てくる取引明細や通帳の記載で明らかになることも多いので、自己破産の申立時点ではボーナスは手元にない、という説明がしやすいですね。
一方、ボーナスは支給されたが、返済に充てずに手元に残っている、という場合は、自己破産の場合はその金額によっては裁判所による処分の対象になりますし、個人再生の場合は資産と扱われ、返済額に影響があることもあります。
とはいっても、ボーナス支給直後であるからという理由で個人再生等の債務整理がしにくい、ということはありませんので、ボーナスをどう使ったらより良い今後のための使い道になるのかという点も含めて、まずはご相談頂き、一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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