エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

いよいよ今日からサッカーロシアワールドカップが始まりますね。

 

開幕戦はロシア対サウジアラビアなのですが、この試合も日本時間だと24時スタート、ということで、基本的に日本時間では夜中に試合が行われるというスケジュールになっています。

 

サッカー好きの方にとっては、夜はサッカーで寝不足という日々が続きそうですが、見る試合を絞って見たいところですよね。

 

初戦屈指の好カードは、15日金曜日27時からのポルトガル対スペインになりそうですかね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ローンで買った車を売ってしまっていると、ローン会社は個人再生に異議を出してきますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「というわけでもないようです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

ということで、ご自身のお借入先が個人再生に同意してくるのかということは結構な関心事だと思いますが、ローンで買った車をローン完済前に売却してしまったことが同意してくれるかどうかに関係あるのかということをご心配されておられる方も少なくありません。

 

実務の肌感覚では、記憶の限りでは車を転売しているからという理由で個人再生に異議が出たのを見たことがないので、あまりにも悪質なケース(買ってすぐに転売)というような場合でない限りは個人再生手続上は大きな問題にはならないのかな、という印象です。

 

しかしながら、自動車のローン契約では、ローンを払い終わるまでの間は車の所有権はローン会社に留保されるという所有権留保特約がついていると思いますので、後のトラブルを避けるためには、車は売らずに引き上げてもらうということも検討の余地はありますよね。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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