自己破産の際には郵便貯金も調査の対象になるのですか?
記事投稿日時:2018年06月13日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日のサッカー日本代表とパラグアイ代表の試合は、4対2で日本が勝利、西野監督体制での初勝利となりましたね。
先制されたものの、後半で4得点と結果を出しましたから、勢いに乗ってこのメンバーでワールドカップ本戦の初戦に臨むという選択肢も出来たのではないでしょうか。
西野監督がコロンビア戦にどのようなメンバーを選ぶのか、楽しみになる一戦になりましたね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には郵便貯金も調査の対象になるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「なります。」
です。
自己破産の際には、自己破産の申立前1年分や2年分など、裁判所ごとに定める期間の預金通帳を提出し、その記載内容についてチェックを受けることになります。
私もこの仕事を始めてから他人様の預金通帳を毎日のように見る生活になりましたが、預金通帳には、借入先、資産の可能性、免責不許可事由の可能性など、自己破産の申立に関係する情報がたくさん詰まっています。
ということで、少なくとも過去1~2年で動きのある預金通帳については自己破産の際に提出することになるのですが、この中に昔の郵便貯金、今のゆうちょ銀行も含まれるのか、というと、これは含まれますのでご注意頂ければと思います。
現在ではその名が示す通り、ゆうちょ銀行も銀行ですから、他の銀行等の金融機関と立ち位置が変わることはなく、ゆうちょ銀行の預金通帳も提出して裁判所のチェックを受ける対象になりますね。
一方、遠い昔の簡易保険契約の保険金は自己破産しても処分されない財産と扱われることになっていまして、これと混同してゆうちょは自己破産しても調査されないと思われがちではありますが、ゆうちょも普通の銀行、と位置付けて頂いて、預金通帳ご用意下さいますようお願い申し上げます。
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