携帯電話料金をカード払いにしていますが、個人再生は出来ますか?
記事投稿日時:2018年06月12日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の夜、サッカー日本代表とパラグアイ代表の親善試合が行われますね。
ワールドカップ本戦まであと1週間というところでの最後の実戦ということで、結果と内容が求められる試合になりそうですが、出場メンバーはこれまで控えだった選手たちが多く起用される見込みとのことですね。
ここで、おお!という試合を見せることが出来れば序列に変化があるかもしれませんし、出場予定の選手にはぜひ頑張って頂き、良い内容と良い結果をお願いしたいところですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「携帯電話料金をカード払いにしていますが、個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「携帯電話料金の支払方法を変更して頂ければ大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生手続をすると、クレジットカードも使えなくなってしまいますので、これまでクレジットカードでの支払いをしていたものについては、支払方法の変更をする必要がありますね。
具体的には、口座引き落としや納付書によるお支払いに変更して頂くようにお願いします。
一方、これまで携帯電話料金等をクレジットカード払いにしていたからといって、個人再生が出来ないわけではありませんんし、携帯電話が使えなくなるわけでもないというのが原則ですから、この点はそれほどご心配されずとも大丈夫です。
携帯電話が使えなくなる例としては、最近多い格安スマホで支払方法がクレジットカード払いに限定されている場合ですね。
クレジットカードやデビットカードでの支払いが出来ない格安スマホについては、債務整理をすると使えなくなってしまいますので、口座引き落とし等に対応した格安スマホ等への変更をお願いできればと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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