エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、メジャーリーグ、エンゼルスの大谷選手が右肘靭帯損傷で手術の可能性もあるとのことですね。

 

日本人投手がメジャーに移籍すると結構な確率で肘の故障をしていますから、おお、大谷も肘か、、という印象ですが、ファンとしては一日も早い回復を祈るだけですので、良い治療を受けてほしいなと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「消費者金融から訴えられた後でも個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「出来ますが、早めに申立をして差押を受けないようにしましょう。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生の申立は、消費者金融から訴えられていても、判決を取られていても出来ますし、訴えられたり判決を取られている債権者に対して免除の効果が小さくなるなどということはなく、全債権者平等に免除の効果が及びます。

 

ですから、訴えられていても、もちろん個人再生は出来ますので、裁判所から訴状等が届いたとしても、諦めて放ってしまうことなく、まずはご相談頂いて生活再建への道筋を立てていきましょう。

 

一方、訴えられた後に判決が出てしまっていても個人再生は出来るのですが、判決が出てしまった後は、いつでも債権者に差押をされる可能性が出てきてしまいますので、訴えられている場合は、なるべく早いご相談となるべく早い書類収集で、なるべく早く個人再生の申立にこぎつけたいところですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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