個人再生の再生計画案は債権者にも公開されるのですか?
記事投稿日時:2018年06月04日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
ワールドカップに臨むサッカー日本代表は事前合宿地のオーストリアに入り、早速練習を開始したとのことですね。
時差もありますので、親善試合もワールドカップ本戦も日本時間では結構な夜に行われますが、その分、仕事があっても見られるという方も多いのではないでしょうか。
メンバーも決まりましたし、チームは事前合宿にも入りましたから、あとは応援するだけですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の再生計画案は債権者にも公開されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「同意するかどうかの意見聴取の際に再生計画案が債権者に通知されます。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この一部免除したうえでの今後の支払計画案を再生計画案と呼んでいますが、この再生計画案はもちろん債権者の目に触れることになります。
タイミングとしては、個人再生手続の最終盤、再生計画に対する同意、不同意の意見を聴取する際に債権者に再生計画案を送ることになります。
債権者によってはここで自社の債権額が全体の債権額に占める割合を見て不同意意見を出してくることがありますので十分注意が必要ですが、当事務所でも各債権者の個人再生への対応については事例を蓄積していますので、注意するべき債権者がある場合は、申立前にきちんと割合計算をしてご案内しておりますので、この最終盤でバタバタすることがないように気を付けております。
ご自身のお借入先がどのような対応をしてくるのか、気になる方も多いことと思いますので、まずはご相談頂き、債権者の対応についてもご確認頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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