個人再生後に支払いが出来なくなると、個人再生の効果が取り消されることもあるのですか?
記事投稿日時:2018年06月01日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー界ではワールドカップ日本代表メンバーが発表されましたが、レアルマドリードのジダン監督の電撃辞任にびっくりしてしまいましたね。
チャンピオンズリーグ3連覇を成し遂げた裏には相当なプレッシャーがあったのでしょうか。。
とはいえ、ジダンはまだ40代ですから、これからどこかで監督復帰もあるように思います。
やはり近い将来のフランス代表監督ですかね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生後に支払いが出来なくなると、個人再生の効果が取り消されることもあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者から取消の申立が出ることもあるので、早めに自己破産への切り替えで対処しましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
しかしながら、このように減額されたとしても、途中で支払いが出来なくなってしまうということもあろうかと思います。
減収、失業、病気など、今後3年間の中には色々なリスクが潜んでいますね。
そういったリスクが現実のものになってしまった場合、そのまま放置してしまっていると、債権者から再生計画認可決定の取消申立が出ることもありますね。
これはどの債権者も申立が出来るというわけではないですし、実際に申し立てる債権者も少ないような気はしますが、少なくとも私は事例を見たことがあるので、やはり払えなくなってしまった場合にそのままにしておくということは得策でないと考えるのが妥当ですね。
対処としてはやはり自己破産が中心になってくるとは思いますが、放置してしまって、いつも頭のどこかに、ああやらなきゃ、ということが残るよりも、早めにきちんと対処して片付けておくということが肝要であることは、お借入の問題に特有なことではないので、早めの対処をしておくと良いのではないでしょうか。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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