エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日のサッカー日本代表のガーナ戦は、0対2で完敗と本大会に向けて心配の声が出る結果になってしまいましたね。

 

今朝のネット上でのご意見はかなり厳しいものになっています。

 

それでも今日の夕方には本大会メンバーが発表されますし、明日には合宿に旅立つそうなので、切り替えて準備をして欲しいなと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産で管財事件になった場合は通帳が没収されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には大丈夫です。」

 

です。

 

 

お借入の事情に浪費などがあったり、破産手続上で処分するべき財産があったりする場合は、破産手続に破産管財人が付いて、免責不許可事由の有無や裁量免責の可否、処分するべき財産の換価処分などの作業をしてくださいますね。

 

ということで、破産管財人が付くと、色々と没収されるものがあるのではないか、とご心配されておられる方も少なくないのではないでしょうか。

 

特に日常生活で使っている預金口座の通帳など、生活に必要なものの没収は困ってしまうので、心配ですよね。

 

この点につきましては、個人の方の自己破産手続の場合には、基本的には通帳の没収はない、というご理解で差し支えありません。私も個人の方の自己破産手続で通帳を破産管財人の先生に預けたというところは見たことがないように思いますので、あまりご心配されずとも大丈夫です。

 

会社の破産手続の場合は、自己破産手続が終わると会社の法人格が消滅するということもありまして、色々と破産管財人の先生にお預けすることになるのですが、個人の場合はそういうことはあまりありませんね。

 

もちろん、自己破産の申立書に添付している通帳のコピーは破産管財人の先生も見ますので、通帳の記載については破産管財人の先生のチェックを受けて、不明瞭な点があれば質問を受けることになりますから、申立前に私と一緒に通帳の記載はよく確認して、裁判所や破産管財人の先生の質問を減らせるように準備していきましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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