エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今日からプロ野球は交流戦が始まりますね。

 

ここ最近はパリーグの強さが目立つ交流戦ですが、今年もロッテは挑発ポスターを作ってくれましたね!

 

今年は一見分かりにくいアンビグラムを用いたポスターだそうですが、今年はネタ切れで中止と言われていたところをここまで持ってきたのは本当にすごいの一言です。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自営業を廃業した後も個人再生が出来るのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「定職についておられれば大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生のためには安定した収入が必要なので、かつて自営業をしておられた方が廃業した後に個人再生をしようとすると、無職の状態ではすることができず、定職に就いていることが要件となりますね。

 

逆に言えば、自営業の際に生じた負債であっても、自営業を廃業して会社員になった後も個人再生で解決できることもありますから、持家があるなどのご事情で、出来れば自己破産は避けたいと思われる方も、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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