現在使っていない預金口座も自己破産の際には提出する必要がありますか?
記事投稿日時:2018年05月28日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
ガーナ戦に向けた合宿中のサッカー日本代表ですが、メインのフォーメーションが3-6-1で固まってきたようですね。
代表でスリーバックというとトルシエジャパン以来かな、と思うところですが、これでいくと決めたら残された時間でしっかり仕上げて本番に向かってほしいと応援しております。
本番まで実戦はあと3試合、どんな3試合になるのか楽しみにしています。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「現在使っていない預金口座も自己破産の際には提出する必要がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には仰る通りです。」
です。
自己破産の際には、自己破産の申立書の添付書類として色々と書類を出す必要があるのですが、その中には銀行口座の通帳コピーも含まれますね。
この銀行口座のコピーはどれくらいの期間の分を出せばよいのかというと、裁判所ごとに運用は異なりますが、過去2年分という裁判所が多いので、2年分くらいを目安にお考えいただければと思います。
また、現在使っていない銀行口座であっても提出が必要なのかということもよくご質問頂くのですが、基本的には提出が必要ですので、お手数ではございますが、過去に利用があった金融機関へ問い合わせをして、2年分の取引明細を出してもらったり、解約済みの通帳を探して頂いたりという作業をお願いできれば幸いです。
こういった点も含めて、ご依頼後もどうしたら良いのか悩むという点も多いことと思いますので、ご依頼前もご依頼後もご不明な点はお気軽にご相談頂き、スムーズに手続を進めていけるように一緒に頑張りましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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