親名義の土地の上に自分名義の家が建っている場合も家を残した個人再生は出来ますか?
記事投稿日時:2018年05月26日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の試合で広島の大瀬良投手が完投勝利を挙げ、リーグトップタイの7勝になりましたね。
去年までの大瀬良投手とは段違いの安定感を感じます。
黒田さんっぽいグローブの位置、今年から解禁の2段モーション、とフォームの改良が非常にうまくいったのではないかと思われます。
交流戦前のこの時期で7勝ということは、これは20勝近くいけてしまうのではないかと期待して応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「親名義の土地の上に自分名義の家が建っている場合も家を残した個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「二世帯住宅の場合や住宅ローンの借主の場合など、色々と要件の確認が必要なので、まずはご相談下さい。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
そんなありがたい制度なのですが、利用のためには色々と要件がありまして、まずはこの要件を満たしているかということの確認が必要ですね。
立川で債務整理のご相談をお受けしていると比較的多くお聞きする話に、親御さん名義の土地の上にお子さん名義の建物を建てているが住宅資金特別条項の対象になるか、というものです。
いわゆる実家を建て替えた、というものなのですが、住宅資金特別条項の利用案件の中でも、注意して要件を確認しなければならないものですので、まずはご相談にお越し頂ければと思います。
特に、お子さん名義の家を建てた時の住宅ローンの名義、住宅ローンの残債務と不動産の現在価値、二世帯住宅の場合のお子さん家族が使っている床面積の割合などは注意するべきところで、よく確認する必要がありますので、この点がご心配という方はお電話でのご相談ではなく、住宅ローンの契約書と登記簿謄本をお持ちになって事務所までご足労頂いた方がより良いご回答が出来るように思います。
まずは電話で聞いてみたい、というお気持ちも理解しているつもりではありますが、お電話でのご相談はあくまでも一般論に終始してしまうことがありますので、より良い今後のための指針を得る、という意味ではお時間を割いて頂いてご足労頂くことのメリットもあろうかと思います。
個人再生について、
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