任意整理をしたことがあっても将来社長になれますか?
記事投稿日時:2018年05月22日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
千葉県で開催されている高校野球春季関東大会ですが、ベスト4が出揃いましたね。
常総学院、日大三、木更津総合、健大高崎
と北関東、南関東の各都県の強豪校が残るというなかなか良いベスト4ですね。
千葉出身で西東京に住んでいる私としては、やはり木更津総合と日大三を応援していますので、まずは決勝目指して頑張ってほしいです。
さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「任意整理をしたことがあっても将来社長になれますか?」
というものがあります。
お返事は、
「借入が出来ない期間はありますが、社長になるのは問題ありません。」
です。
任意整理を含む債務整理を行うと、一定期間借入が出来ないというデメリットがありますね。
概ね5年から7年の間はこの不利益が続くので、この間はいわゆる現金生活が必要になります。
もちろん、この間もその他のことは制限されるわけではないので、この期間であっても、ご自身で会社設立をしたり、勤務先の会社で頼まれて子会社の代表取締役になる、などの方法で社長になることは出来ますね。
一方、社長になって事業を運営する立場になったからといって、一定期間借入が出来ないというデメリットは消えないので、事業資金のための借入も出来ないというのが原則です。
ですから、社長になって事業を始めるとしてもキャッシュは大事に、小さく始めてみるというのも検討に値するのではないでしょうか。
しかしながら、自分で事業をして生活していくということにはやりがいもあろうかと思いますので、起業をひとつの目標にするというのは良いかもしれませんね。
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