自己破産の申立書に添付する家計簿はすべて1円単位で付けなければならないのですか?
記事投稿日時:2018年05月21日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日のプロ野球中日対阪神では松坂投手が中6日で登板し、6回3安打1失点で2勝目を挙げ、打っても2安打と活躍しましたね。
前回登板では緊急降板をしましたから心配されましたが、中6日でこういうピッチングをしてくれるとローテーション入りも期待してしまいますね。
それでも疲れが溜まってくるとまた怪我をしてしまわないかと心配してしまうので、大事に起用して欲しいと思っております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立書に添付する家計簿はすべて1円単位で付けなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「1円単位で付けるのが望ましいですが、出来る限りということでお考え下さい。」
です。
自己破産の申立書には申立前1~3か月分の家計簿を添付することになりますね。
何か月分添付するのかは各裁判所により運用が異なるのですが、多くの裁判所では2か月分の家計簿を提出する運用になっていると思います。
そこでこの家計簿ですが、どれくらいの精度で作成すればよいのか、ということについてはご心配の声を頂くことも良くあります。
この点につきましては、もちろん精度が高く、すべての項目について1円単位で作成されていることが望ましいことはその通りなのですが、例えばレシートを1枚失くしてしまったがために1円単位で作成できなかったからといって、その点が大問題になるということはありません。
基本的にはレシートを全て保管しておいて、家計簿の裏付け資料としなければならないというわけでもありませんから、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。
なお、電気、水道、ガス、携帯電話の各料金については、領収書を添付することを求める裁判所も多いですから、これらの領収書は保管しておいて頂ければと思いますが、お手間な場合は口座振替にしてしまうと通帳のコピーを出せばよいので楽ですね。
少なからずの手間がかかる自己破産手続ではありますから、こうしたところで少しずつ省力化していくのも手続をスムーズに進めるためのコツといえばコツですね。
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