貸金請求訴訟の判決確定後も個人再生は出来ますか?
記事投稿日時:2018年05月18日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカースペイン代表のイニエスタ選手がJ1神戸に加入することに合意した、とのことですね。
正式発表はまだなので、20日あたりと言われる正式発表を待つしかないところではありますが、世界のスターがJリーグで見られる日が近づいてくるとなると嬉しいですよね。
発足当時のJリーグのように、また世界のスターがたくさん加入するJリーグになると良いなと思って応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「貸金請求訴訟の判決確定後も個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫ですが、差押を避けるためにも早めに取り掛かりましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そんな個人再生ですが、債権者から貸金請求訴訟を起こされ、判決が確定した後は出来ないのか、というとそんなことはなく、判決が確定していても個人再生は出来ますし、判決が確定している債権者の債務についても一部免除が受けられます。
ですから、判決が出ているからといって諦めてしまわずに、まずはご相談頂ければと思います。
一方、判決が確定しているということは、いつでも債権者から差押を受ける可能性があるということですから、個人再生の手続をして、過去の負債をきっちり片付けると決めたら、さっと準備に取り掛かり、必要な書類も迅速に集めてしまって、早めに個人再生の申立まで持っていけると良いですね。
個人再生をはじめとするお手続は、やろうと決めた時がベストタイミングで、そう思ってから時間が経たないうちがモチベーションも高いですから、その勢いを使ってお手続を進めていくと良いのではないでしょうか。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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