個人再生手続中は銀行口座はなるべく使わない方が良いですか?
記事投稿日時:2018年05月15日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー、ロシアワールドカップに臨む日本代表の予備登録メンバーが提出されまして、報道によるとフローニンゲンの堂安選手もメンバー入りしたとのことですね。
予備登録メンバーは公表されないようですので、あくまでも報道によると、ですが。
代表チームはその時のベストメンバー、というのが原則ではありますが、ロシア後は明らかに世代交代の時期に差し掛かるわけですから、ワールドカップの空気を感じたことのある選手が少しでも多いことも良いことですよね。
23人の正式発表は今月末ということですから、引き続き注目していたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続中は銀行口座はなるべく使わない方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「お借入のある銀行口座でなければ使って大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
そうすると、銀行のカードローンがある場合は、銀行のカードローンも個人再生の対象にする必要があるのですが、そうすると、カードローンのお借入がある銀行の預金口座は少なくとも一定期間凍結されてしまいます。
ですから、お借入のある銀行の預金口座は個人再生のご依頼後一定期間は使えないのですが、お借入のない銀行等の預金口座は使えますので、預金口座を使わない方が良いというわけではありませんね。
一点、注意点としては、お借入のない銀行等の預金口座でも、クレジットカード等の引落指定口座になっている場合、ご依頼から次の引落まであまり期間がない場合は引落の停止がかからないことがありますので、いったんお金は預金から引き出しておいた方が良いですね。
最初のうちは色々と変更するべきことや変更するべき習慣もありますが、作業は最初のうちにサッとやってしまえば良いですし、21日間やり続ければ習慣化されるという説もありますから、気負わずに一緒に頑張っていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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