借金の金額が高額だと自己破産しにくいということはあるのですか?
記事投稿日時:2018年05月08日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
バルセロナを退団することが発表されているイニエスタ選手がJ1のヴィッセル神戸に加入すると報道されていますね。
実現すればポドルスキ選手に加えて2人目の大物ということになりますが、果たして実現するのか注目ですね。
報道されている年俸32憶円も何となく神戸なら払えそうな気もしますし、今後の推移を見守りたいです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借金の金額が高額だと自己破産しにくいということはあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「高額の場合は浪費を疑われて、破産管財人が付くこともあります。」
です。
自己破産には免責不許可事由というものがありまして、この免責不許可事由があると破産手続に破産管財人が付いて、しっかりと調査をしたうえで免責、つまり負債をゼロにするかどうかを検討するということになっています。
この免責不許可事由は色々とあるのですが、一般の方が該当しがちな免責不許可事由はやはり浪費ですね。
ギャンブルや遊興費で出来た負債が目立つという場合は、免責不許可事由がある可能性があるということで、破産管財人が付いて調査をし、免責不許可事由があるか、あっても裁量免責の余地はあるか、ということを調査するということになります。
やはりお借入の金額が大きい場合は、すべて生活費という説明が苦しいこともありますので、裁判所としては浪費や遊興費で借入が増えたのではないかと考えることが多いような印象です。
もちろん、そういうことが多いということですから、生活費等、その他の理由でお借入が増えたという場合は、その旨をしっかりと申立書の中で説明することにより、裁判所の理解を求めることは出来るので、お借入は高額だけれども、浪費ではない、という場合は、その旨をしっかりと説明できるよう、一緒に準備をしていきましょう。
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