自己破産手続中でも賃貸アパートには住めますか?
記事投稿日時:2018年05月05日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
ゴールデンウィークもあと2日ということで少しずつ平日モードにシフトチェンジしていかなければ、、という日になりそうですよね。
各種交通機関ではUターンラッシュも始まっているようですので、車で移動されている方はぜひ安全運転で、ゴールデンウィークの終わりをイヤなものにしないようにして頂ければと思います。
私は今日も仕事します。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中でも賃貸アパートには住めますか?」
というものがあります。
お返事は、
「新しく賃貸契約を結ぶ場合は保証会社の要否にご注意ください。」
です。
自己破産をすることによる日常生活への影響、特に悪い影響については皆さん気にされているところだと思いますが、その中でも生活の本拠である家については特に気を遣うところではないでしょうか。
実際のところは、自己破産の手続をとっても賃料を滞納していない限りは今住んでいる家の退去を求められるということはないので、この点はご安心頂ければと思いますが、引っ越しをして新しく賃貸借契約を結ぶという場合は注意が必要ですね。
というのも、昨今の賃貸アパートでは、家賃保証をする保証会社がクレジットカード会社であることが多く、そういった物件への転居をする場合には自己破産等の債務整理をしていることにより信用情報に事故情報があると、入居を断られてしまうケースが多いようです。
ですから、債務整理後に引っ越しを検討する場合は、保証会社ではなく人的保証でOKな物件や、保証会社がクレジットカード会社ではない物件を探してみると良いですね。
自己破産について、
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