自己破産の際に破産管財人はどのようなことを調べるのですか?
記事投稿日時:2018年05月03日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本ハムの清宮選手が1軍昇格即スタメンフル出場で、3打数1安打2三振という結果でしたね。
楽天の岸投手のストレートをフェンス直撃まで飛ばすんですから、やはりすごいバッターです。
2三振しましたが、打席で岸投手のチェンジアップを見られたのも良い勉強ということで、また次のチャンスでも頑張ってほしいと応援しています。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に破産管財人はどのようなことを調べるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「処分するべき財産と免責不許可事由の有無です。」
です。
自己破産のお手続に破産管財人が付くことがありますね。
どのような場合に付くかというと、自己破産の申立をした方に処分するべき財産がある場合や免責不許可事由がある可能性がある場合ですね。
このような場合に、財産をしっかり調べて処分したり、免責不許可事由の有無、裁量免責の可否を検討するのが破産管財人の業務とされています。
もちろん破産管財人が付かない方が自己破産手続に費用も期間もかからないのでありがたいのですが、破産管財人を付けるかどうかということは裁判所の判断になりますので、特に浪費やギャンブルで負債が増えたという方は免責不許可事由があるおそれあり、とされる可能性がありますから、自己破産をする際には破産管財人が付くことがあることを見込んでお手続頂ければ幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>