不動産担保ローンで借金をおまとめするのはデメリットが大きいですか?
記事投稿日時:2018年05月02日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、本日、プロ野球日本ハムの清宮選手がスタメンで1軍デビューすることが濃厚とのことですね。
2軍の試合で着実に結果を出したということもありますし、1軍で怪我人が出ているということもあり、ということでの昇格だと思いますから、まずは思い切ってバットを振ってほしいですよね。
2軍の試合でも結構1軍レベルの投手の球を打ったと思いますので、気負うことなく頑張ってほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「不動産担保ローンで借金をおまとめするのはデメリットが大きいですか?」
というものがあります。
お返事は、
「家を残した債務整理が出来なくなる可能性があります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながら、この住宅資金特別条項を使うことが出来るのは、家に住宅ローン以外の担保が付いていないことですので、不動産担保ローンという住宅ローン以外の担保を付けられてしまっていると家を残した個人再生は出来ないということになります。
ですから、不動産担保ローンでおまとめをするのであれば、お借入の全てをまとめて、おまとめによって完済したカード会社等は解約をし、二度と借りないという強い気持ちが必要になろうかと思います。
まとめきれない場合や、また借りてしまいそうだというご心配がおありの方は、家を残せるうちに住宅資金特別条項付個人再生で債務整理をすることにより解決するということもご検討頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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