管財人が付いた自己破産手続中に引っ越したい場合はどうしたら良いのですか?
記事投稿日時:2018年04月27日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
ゴールデンウイーク前最後の平日ですし、今月は月末が少ないので、多くのことが今日に集中しているイメージですね。
慌てずに一つずつタスクをこなして、良い連休に入れるようにしたいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「管財人が付いた自己破産手続中に引っ越したい場合はどうしたら良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「事前に裁判所に許可を求める必要があります。」
です。
自己破産手続中には制限される行為があるということは何となく聞いたことがある、という方もいらっしゃることと思います。
実際のところは、選挙権が停止されたり、海外渡航が出来なくなったり、引っ越しが出来なくなったり、ということはないのですが、自己破産手続が管財手続で進んでいる場合には、現住所が変わる場合、つまり引っ越す場合は事前に裁判所に許可を求める必要がありますのでご注意下さい。
自分の引っ越しだからいいだろう、ということで、債務整理手続中にお引越しをされたことを事後にお知らせ頂く方も多いのですが、管財事件の自己破産で、裁判所の手続中の間に引っ越しをする場合は事後申告ではなく事前申告が必要です。
許可申請をして、許可されないということはあまりないと思いますので、お引越しが必要になった旨のご連絡だけ忘れないようにお願いできれば幸いです。
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