自己破産の際には同居している彼女の給与明細も必要ですか?
記事投稿日時:2018年04月26日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日のプロ野球巨人対中日は何と20対4で巨人が勝利。
野球の試合で20点取るというのはあまり例がないように思いますし、プロ野球ならなおさらですね。
ちょっと中日投手陣が心配ですが、ゴールデンウィークの連戦に入る前に何とか仕切り直して頑張ってほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には同居している彼女の給与明細も必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「原則として必要です。」
です。
自己破産の申立をはじめとする債務整理をご検討されている方は、なるべく自分ひとりだけで手続をしたいと思っておられると思います。
ですから、ご家族、会社などへの影響や、それらの方にお願いする書面等のご協力は最小限にしたい、ということも多いですね。
実際のところは、自己破産の申立に必要な書類は裁判所ごとに決まっていまして、その裁判所で自己破産の申立を行うのであれば、その裁判所が求める書類を出して、求める説明をする必要があるということになるので、裁判所の運用はある程度知っておくと良いですね。
現在、同居している方がいる場合は、基本的にはその方と家計は同一と考えられてしまいますので、原則として同居人の方の給与明細は提出を求められますし、家計簿もお二人の分の収入、支出を計上する必要があろうかと思います。
一方、完全に同居しているわけではなく、たまに泊まりに来る程度ということであれば、同居人というところまではいかないと思いますので、そういった場合は給与明細は不要ではないかと思います。
同じ住所に住民票があるかどうか、賃貸借契約書の同居人欄に名前があるかどうかなどで判断していくことになりますので、まずはそれらをご確認頂ければ幸いです。
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