給料を現金手渡で受け取っている場合でも個人再生は出来ますか?
記事投稿日時:2018年04月21日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
打ちましたね!
清宮選手が2軍の試合で1試合2ホームラン!
映像で見ると、最後は右手一本で打っているようにも見えるのですが、スタンドまで飛んでいきました。
これをきっかけに調子を上げて、1軍の試合で活躍する姿も見たいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「給料を現金手渡で受け取っている場合でも個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫ですが、給与明細は取っておきましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
ですから、個人再生をする際には、給与明細など収入を示すものを裁判所に提出して、安定収入があるということを示す必要があるのですが、勤務先の都合で給与が銀行振込ではなく手渡しであるという場合も給与明細が発行されていれば大丈夫ですので、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。
一方、手渡しの場合は給与明細を破棄してしまうと収入を示すものが何もないということになってしまいますので、個人再生のお手続を始めた後は、給与明細は破棄せずに取っておいて頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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