自己破産の借入事情は事細かに裏付け資料が必要ですか?
記事投稿日時:2018年04月14日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人は昨日の試合で広島に大勝し、連敗を6で止めましたね。
エース菅野投手も開幕からの連敗を2で止めました。
エースが好投して打線も大量得点ということでいい勝ち方をしたと思いますから、ここからまた仕切り直しで頑張ってほしいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の借入事情は事細かに裏付け資料が必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「資料があれば提出すると信ぴょう性が増すので、出来る限りご用意ください。」
です。
自己破産の際には、借入事情を申立書に書いて裁判所に提出することになるのですが、この借入事情は自己破産の目標である免責を得られるか否かの判断をするための重要な要素ですので、出来る限り細かく書く必要がありますね。
例えば、「生活費が足りなかった」「上司同僚との付き合いで飲食をした」などの結果だけでなく、なぜそうなったのか、ということの原因をきちんと振り返って書いてみるというのも一手ですね。
文章量が多ければ良いというものでもないのですが、やはりA4の紙1~2枚の量になることが多い、というのが大まかな目安です。
一方、その借入事情の説明に、裏付け資料がなければならないのかということをご心配されている方も少なくないのですが、ひとつひとつの借入事情について裏付け資料を用意するのは不可能に近いので、ざっくりとしたイメージとしては、裏付け資料はあれば事情の説明に有利、という位置づけで良いと思います。
もちろん、無くても良いというわけではなく、あれば出した方が良いと思いますので、借入事情やその背景になったような事情を示す書面等の資料があるのであれば、自己破産の申立書に添付することもご検討頂ければ幸いです。
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