エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球巨人が昨日の試合も敗れ、2カード連続の3連敗で、セリーグの借金生活は巨人のみという不名誉な記録も付いてしまいました。

 

打線を動かし、工夫はしているようにも思うのですが、なかなかうまくいかないですね。

 

そんな状態で今日から広島3連戦は厳しいですが、何とか菅野投手に踏ん張ってもらって初戦を取りたいところですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の履行テスト中に支払いが出来なくなるとどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「その旨を再生委員の先生にお伝えして、不認可相当の意見を出してもらいます。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、一部免除した金額をきちんと支払っていけるのかということについては裁判所も債権者も気になるところですから、きちんと支払っていけるということを示すために、いわゆる履行テストというものを行うことになります。

 

履行テストは、個人再生が認められれば毎月債権者に支払っていく金額(上記例でいうと4万2000円)を毎月再生委員の先生の口座に振り込んで支払っていくというものなのですが、この履行テストを一定期間きちんとできるということで、支払可能性があるということを示すことになります。

 

ですから、この履行テストは重要で、金額はもちろん、期日も毎月守る必要があります。

 

しかしながら、個人再生手続が始まった後に事情が変わり、毎月の支払が困難になってしまうこともあろうかと思いますので、その事情が継続的なものなのであれば、その旨を再生委員の先生や裁判所に伝えて、個人再生の手続をいわゆる却下してもらうという作業をしておきましょう。

 

裁判所の運用にもよりますが、少なくとも現時点での東京地方裁判所立川支部の運用では、個人再生の不認可決定からそのまま破産手続に移行するという扱いではないようですので、別途自己破産の申立をする必要はありますが、無理な再生手続を最後までしてしまうよりも、自己破産に切り替えた方が今後の生活のためには良いと思いますので、事情が変わった場合はその旨お知らせ頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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