差押を受けていると自己破産に悪影響がありますか?
記事投稿日時:2018年04月12日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー日本代表の監督に就任した西野新監督を支えるコーチングスタッフの顔ぶれが少しづつ明らかになってきましたね。
選手選考はさすがにこれから、ということになりますが、従来の主力と言われる選手を重用するのか、西野カラーを打ち出すのかにも注目が集まります。
しかし、昔のJリーグや代表で見た方の名前がコーチングスタッフの候補にあると時代の流れを感じますよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「差押を受けていると自己破産に悪影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「特にありませんが、比較的急いで自己破産の申立の準備をしましょう。」
です。
お借入れ先の消費者金融等の返済が滞って長期間経過している場合、お借入れ先から裁判所に訴えを起こされるということがありますね。
その訴えも放置してしまうと判決が出るのですが、その判決が確定した後は差押を受ける可能性が出てきます。
差押は、給与、預金、不動産、動産など、生活に不可欠なものに対してもされてしまう可能性があるものですので、まずは差押を受ける段階までいかないように、訴えられた段階で債務整理を検討するなどの対処をすることが肝要ですね。
一方、差押を受けているからと言って、自己破産手続の免責の判断に影響があるかというと、そうでもありませんので、この点はご安心頂いて良いと思いますが、自己破産の申立をして破産手続開始決定が出ないといつまでも差押を受け続ける危険がありますから、差押を受けてしまった後に自己破産の準備を始める場合は、急いでお手続をされると良いと思います。
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