自己破産の申立は依頼からどれくらいの間に裁判所に申立をしなければならないのですか?
記事投稿日時:2018年04月07日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日のプロ野球では、巨人の菅野投手がヤクルト打線に捕まり、菅野投手は開幕2連敗ということになりましたね。
6回5失点ということで、菅野投手らしからぬ大量失点ということになりました。
チームのエースですから、なかなかローテーションを飛ばすということも出来ないと思うので、なんとかまた1週間かけて修正して、次の登板ではまた良いピッチングを見せてほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立は依頼からどれくらいの間に裁判所に申立をしなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「標準的なペースですと、ご依頼から3~4か月で裁判所に申立をするということになります。」
です。
弁護士の先生や司法書士に債務整理の手続をご依頼頂くと、貸金業登録をしている債権者からの督促はいったん停止しますね。
これにより日々の生活が比較的落ち着いたものになるというのは、債務整理をご依頼頂くことのメリットのひとつであると思います。
しかしながら、もちろんご依頼頂いて督促を止めただけの段階では、負債が免責されたというわけではありませんから、ご依頼後もしっかりと書類を集めて頂くなどして自己破産の申立に向けた準備にご協力頂くということが肝要ですね。
では、どれくらいの期間で自己破産の準備を終えればよいのかというと、ケースバイケースではあるものの、一般的には、ご依頼から3~4か月の間に裁判所へ自己破産の申立をするということになりますので、目安としてはこれくらいの期間を見込んで頂ければと思います。
いずれにしてもやらなければならないことですし、時間をかけてしまうと債権者から訴えられて給料差押などをされる危険も増すものですから、ご依頼から短い期間でサッとやってしまうと良いのではないでしょうか。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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