個人再生手続は自分で出来ますか?
記事投稿日時:2018年04月04日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日、春の選抜甲子園大会の決勝が行われますね。
大阪桐蔭対智辯和歌山ということで関西地方の高校野球ファンならずとも高校野球ファンなら必見の好カードになりました。
準決勝は両チームとも延長戦を戦っていますから、投手陣を中心に疲れが気になるところではありますが、頑張ってほしいと応援しております。
しかしながら、やはりもう少し日程に余裕を持った大会にならないものか、というのは毎年気になりますね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続は自分で出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「理屈上は出来ますが、実際は結構大変だと思います。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
では、この個人再生手続を、弁護士費用や司法書士費用をかけずに自分ですることが出来るのか、というと、日本の手続は代理人強制主義ではありませんので、理屈のうえでは出来ますね。
ですから、ご自身で申立書の書式を用意し、申立書の添付書類を集めて、決められた期限通りに書類を出し、ということをすれば、もちろん個人再生手続をすることが出来ると思います。
しかしながら、個人再生は自己破産とは異なり、申立した後も認可されるまで期限通りに書類を色々出す必要がありますし、裁判所に書式の雛型が置いていないということも多いようです。
自己破産の場合は本人申立用の雛型がある裁判所もありますし、申立まで済んでしまえば、あとはそこまで多くのことをしなくても良いケースも多いですから、個人再生に比べれば自分ひとりで手続するハードルがやや低いようにも思います。
費用は分割払いでお受けしていますし、要件を満たせば法テラスの法律扶助もご利用頂けますから、ご費用の件が気になってご自身でされようとしている方も、まずはご相談下さい。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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