不動産投資でできた借金は自己破産できませんか?
記事投稿日時:2018年03月28日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日のサッカー、日本対ウクライナは1対2でウクライナの勝利で終わりましたね。
ワールドカップまであと少しということで、心配も多いヨーロッパ遠征になってしまいました。
と言っても、中島選手という新戦力も発掘されましたし、あとはチーム一丸ということで頑張って欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「不動産投資でできた借金は自己破産できませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には大丈夫です。」
です。
昨今、色々な理由で不動産投資をされている方も多いですね。
もちろん、資産運用としては良いのですが、あまりにも投機的なものに当たってしまった場合、資金繰りがうまくいかないということもあろうかと思います。
そういった場合に、自己破産をして不動産等を手放し、購入の際に受けた融資も免責を受けることができるのかというと、基本的には大丈夫ですね。
投資でできた負債であることや不動産等という資産があることを理由として、破産管財人が選任される可能性がありますが、免責不許可事由が著しい場合でない限り免責を得られることが多いと思います。
ですから、賃料の減額などで資金繰りが厳しいと思い始めたら、債務整理による生活再建もご検討頂ければ幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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