個人再生ではギャンブルなどの借入事情は問題視されないのですか?
記事投稿日時:2018年03月27日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人の高橋監督が、開幕戦のスタメンと開幕カード3試合の先発投手を公表したとのことですね。
オープン戦終盤のスタメンとこの週末の投手起用からほぼ明らかだった、ということもありますが、なかなかのサービスです。
これで選手たちも開幕当初の役割が決まりましたから、あと少し、しっかり調整して開幕を迎えてほしいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生ではギャンブルなどの借入事情は問題視されないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「借入事情を理由に手続が通らないということはほとんどありません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。
ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。
ですから、これまでの借入事情になったようなことが浪費やギャンブルなどである場合も、今後はそれらをしなければ個人再生に影響が出るということはありません。
もちろん、個人再生の手続をし始めた後も、浪費やギャンブルをし続けてしまうと問題ですが、ここで気持ちを切り替えて手続に臨めば大きな問題にはなりませんから、ぜひ、もうしないと気持ちを切り替えてご相談にお越し頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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