個人からの借入がある場合は、その借入も個人再生手続に入れた方が良いのですか?
記事投稿日時:2018年03月23日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今夜はサッカー日本代表の親善試合マリ戦ですね。
代表復帰の本田選手や初招集の中島選手が起用されるのか、注目して応援したいですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人からの借入がある場合は、その借入も個人再生手続に入れた方が良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りというのが原則です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
これは個人の方からお借入がある場合も同じですので、個人の方、ご友人やご親戚からお借入がある場合は、それらの方も個人再生手続上の債権者として計上し、全体として大幅減額を求めていくというのが原則ですね。
しかしながら、そうなると、裁判所から何通かお借入がある個人の方にも通知が行ったりすることになりますので、そういったものが煩わしいと仰る方には、債権放棄をしてもらって手続から抜けて頂くというのも一手ではあります。
もちろんその場合は、債権放棄の一筆を頂いて、法的にはお支払い義務がなくなるという大きな効果もありますので、一度お借入先の個人の方ともご相談頂くと良いのではないでしょうか。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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