最近転職したばかりという理由で個人再生が却下されることはあるのですか?
記事投稿日時:2018年03月22日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、メジャーリーグ、マリナーズに復帰したイチロー選手の開幕スタメンが内定したとのことですね。
日本時間3月30日ということなので、たぶん見られませんが、心の底から応援していますので、ぜひ活躍してほしいですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「最近転職したばかりという理由で個人再生が却下されることはあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「理屈上はありますが、あまりお見掛けしません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
この安定した収入があること、という要件があるために、長期間、同じ会社で正社員として勤めていること、というのが要件になりそうな気もするのですが、実際のところはそこまで厳格ではない、というのが実務ですね。
個人再生の申立をすると、再生委員や裁判所による履行テスト、要するに「ちゃんと払えるかどうかのテスト」があるのですが、基本的にはこの履行テストをクリアできれば却下されることはないというイメージです。
履行テストは、「個人再生が認められたら毎月払う額」、つまり上記の例でいうと4万2000円を再生委員の口座や自分の口座に毎月積み立てていくというもので、これが一定期間出来れば、その後の返済も大丈夫だよね、という審査方法です。
当事務所の過去の事例では、この履行テストをクリアできれば、転職直後であっても個人再生が認可されることも多いですので、転職直後であるからという理由でお悩みの方も、まずはご相談頂ければと思います。
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